医療法人春秋会 城山病院(以下「当院」という。)における医療安全管理対策を進めるため、本指針を定める。
(1)医療提供にあたり、事故の発生を未然に防ぐことが原則であり、事故が発生した場合は、救命措置を最優先するとともに、
再発防止に向けた対策を取る必要がある。本指針は、医療事故を未然に防ぎ、質の高い医療を提供することを目的に策定する。
なお、本指針における事故とは、当院の医療提供に関わる場所で医療の全過程において発生するすべての事故を指し、職員の過誤、
過失の有無を問わない。
(2)事故防止のための基本的な考え方
① 患者との信頼関係を強化し、患者と職員との対等な関係を基盤とする「患者中心の医療」「患者の安全を最優先に考える医療」の
実現を図る。
② ヒューマンエラーが起こりうることを前提として、エラーを誘発しない環境、起こったエラーが事故に発展しないシステムを組織
全体で整備する。
③ 職員の自主的な業務改善や能力向上活動を強化する。
④ 継続的に医療の質の向上を図る活動を幅広く展開していく。
当院は、院長の下、医療安全全般を統括する部門として医療安全管理部を設け、その傘下に、医療安全管理対策、院内感染防止対策、医薬品安全管理、医療機器安全管理の各委員会および、患者さま相談窓口を置き(図1)、病院内における医療安全管理体制の確立に努める。
(1)職員研修は安全管理のための基本的考え方及び具体的方策について全職員に周知徹底を図ることを目的に実施する。
① 医療安全管理対策のための研修
② 医薬品及び医療機器の安全使用のための研修
(2)職員研修は、就職時の初期研修1回のほか、年2回全職員を対象に開催する。また、必要に応じて随時開催する。
(3)研修の開催結果及び参加実績を記録・保存する。
(1)インシデント・アクシデント報告入力のできる電子カルテを各部署におく。
(2)インシデントを経験した職員は、遅滯なく報告をするようにする。
(3)職員がインシデントの報告をしたことをもって、当該職員に対し不利益な処分を行わないこととする。
(4)報告内容は、対策委員会で次の観点から毎月検討を行う。
① 報告に基づく事例の原因分析
② インシデント事例をなくすための対策
(5)対策委員会は、インシデント事例をなくすための対策について、必要に応じ、職員に周知する。
(1)医療事故が発生した際には、医師、看護師等の連携の下に救急処置を行う。
(2)医療事故の報告
① 医療事故が発生した場合は、関係者は直ちに定められた順序で管理室長に届け出る。
また、医療安全管理者は、医療事故が発生したことを承知した場合、直ちに関係者に医療事故の報告または資料の提出を求める。
② 報告は、電子カルテのインシデント・アクシデント報告入力により行う。ただし、緊急を要する場合は、直ちに口頭で報告し、
事後速やかにインシデント・アクシデント報告入力を実施する。
③ インシデント・アクシデント報告については、電子カルテ内におき、同報告の記載日の翌日から起算して5年間保管する。
④ 医療安全管理者は、報告を受けた事項について、対策委員会に報告する。
(3)患者さま・ご家族への対応
① 患者さまに対しては誠心誠意治療に専念するとともに、患者さま及びご家族に対しては、誠意をもって事故の説明等を行う。
② 患者さま及びご家族に対する事故の説明等は、原則として医療安全管理者が対応する。
(4)事実経過の記録
① 医師、看護師等は、患者さまの状況、処置の方法、患者さま及びご家族への説明内容等を診療録、看護記録等に詳細に記載する。
② 記録に当たっては、以下の事項に留意する。
・初期対応が終了次第、速やかに記載する。
・事故の種類・患者の状況に応じ、できる限り経時的に記載を行う。
・想像や憶測に基づく記載を行わず、事実を客観的かつ正確に記載する。
③ 医療安全管理者は、事実経過の記録を確認する。
(5)医療事故再発防止のための取り組み
① 対策委員会は、イシデント・アクシデント報告等に基づき、事故の原因分析を行い、再発防止の為の手立てについて検討を行う。
② 事故防止対策については、管理室から早急に職員に徹底を図る。
(1)当該指針は、患者さまが閲覧できるようにホームページに掲載する。
(1)患者さまからの相談については、患者さま相談窓口にて担当者が誠実に対応し、担当者は必要に応じて担当医等に内容を報告する。
(1)本指針は必要に応じて改正するとともに、研修などを通じて全職員に周知する。
以上
令和2年4月1日