(初診時)保険外併用療養費とは、医療機関の機能分担の推進を目的として厚生労働省により制定された制度です。
この制度に基づき、初診時、他の医療機関からの「紹介状」をお持ちでない場合、別途保険外併用療養費として、お支払いが必要となります。(新型コロナウィルスの感染が疑われる患者様の受診も対象)
健康保険証と介護保険証は毎月1回、確認させて頂いておりますので、毎月、ご来院の初日には必ず保険確認窓口へご提示ください。3ヶ月以上の提示が無い場合、自費扱いとなる場合がございますので、ご注意ください。尚、保険証の内容変更があった場合はその都度ご提示ください。
初めてご来院の方
紹介状をお持ちの方はご提出お願いします。
※お薬手帳をご持参ください
①窓口で初診申込票を記入のうえ保険証とご一緒にご提示ください。
②受付票を発行しますので各診療科へお持ちください
※紹介状お持ちの方は、紹介状をご提出してください。
受付票を各診療科へお持ちください。
受付票を各外来受付へお渡しのうえ、各診察室前でお待ちください。
順番が来ましたらお呼びいたします。
受診後ファイルをお受け取りください。
ファイルをご提出ください。会計番号をお渡しします。
窓口上部の画面に会計番号が表示されましたら、ご精算可能です。
自動精算機の運用が始まりました。
クレジットカードのお支払にも対応しております。